日本将棋連盟新潟県支部連合会会則

(名称)
第1条 本会は、日本将棋連盟新潟県支部連合会(以下「県連」という。)と称する。

(目的)
第2条   本会は、社団法人日本将棋連盟と緊密な連携を保ち、日本古来の伝統文化である将棋の普及・発展に努めるとともに、各種大会の開催、支部相互の親睦と支部会員の増加等、将棋を通じた地域活性化を図ることを目的とする。

(組織)
第3条 本会は、本会の目的に賛同する新潟県内の日本将棋連盟各支部をもって組織する。

(事務局)
第4条 本会の事務局は、幹事長宅に置く。

(事業)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 将棋の普及発展に関する事業
(2) 支部との連絡に関する事業
(3) 県内の将棋大会開催に関する事業
(4) その他必要と認める事業

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)   会長   1名
(2)   副会長  2名
(3)   幹事長  1名
(4)   副幹事長 2名
(5)   幹事   若干名
(6)   会計   1名
(7)   会計監査 2名
(8)   名誉会長 1名
(9)   顧問   若干名
(10) 相談役   若干名
(11) 理事     各支部の支部長

(役員の選出)
第7条 本会の役員は、総会において支部会員から選出する。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括し、かつ、本会における一切の会議を招集する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。
(3) 幹事長、副幹事長及び幹事は、各種大会を企画運営する。
(4) 会計は、本会の会計を掌る。
(5) 会計監査は、経理を監査指導する。
(6) 顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、本会の目的を達するための意見を述べるものとする。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、役員に欠員が生じた際に補欠として就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)
10条 本会に事務局を置く。
2 事務局は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計及び事業に応じて会長が指名した者により構成し、各年度の事業方針、事業計画、予算その他の原案を作成する。

(専門委員会)
11条 本会の事業を強化するため、本会に次の専門委員会を設ける。
(1) 大会実行委員会
(2) 情報活動委員会
(3) 組織拡充委員会
(4) 子供将棋普及委員会
(5) その他会長が必要と認める委員会

2 専門委員会の委員は、会長がこれを指名する。

(謝礼)
12条 本会は、各種大会の運営者及び協力者に謝礼を贈ることができる。

(運営費)
13条 本会の運営費は、支部負担金、新潟県等の補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。

(支部負担金)
14条 前条の支部負担金の年額等は、次のとおりとする。
(1) 支部負担金の年額は、社団法人日本将棋連盟に提出した会員数に400円(小中学生および女性会員にあっては200円)を乗じて得た額とする。
(2) 各支部は、毎年度の総会までに本会に支部負担金を入金するものとする。

(総会)
15条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
2 総会は、次の事項について議決する。
(1) 規約の改正
(2) 本会の解散
(3) 役員の選任及び解任
(4) 決算の承認
(5) 支部負担金の額
(6) その他本会の運営上特に必要と認める事項
3 定期総会は、毎年5月に開催し、事業方針、前年度の事業報告及び決算報告、当年度の事業計画及び予算、その他運営に必要な事項を審議する。
4 臨時総会は、役員会が必要と認めたときに開催する。
5 総会の出席者は、原則として各支部の正副支部長及び幹事長の3名(県連役員を除く。)とする。
6 総会の議長は、その総会に出席した支部会員の中から選出する。
7 総会は、加入支部の3分の2以上の出席(委任を含む。)をもって成立し、出席者の過半数をもって決議する。

(役員会)
16条 役員会は、会長が必要に応じて招集し、次の事項を決定する。
  (1) 総会に付議する事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(県連将棋の日)
17条 毎年1117日を「県連将棋の日」と定め、その近傍において次の行事を行う。
 (1) 県連支部会員親睦将棋大会(県アマ王将戦)及び懇親会
 (2) 県連功労者表彰
2 前項第2号の県連功労者表彰は、次により実施する。
 (1) 表彰の対象者は、原則として各支部正副支部長若しくは幹事長を10年以上担当した者又は県連に著しい貢献した支部会員とする。
 (2) 表彰を受けようとする支部は、該当者名、役員任期及び理由等を書面で県連将棋の日の1ヵ月前までに県連幹事長に提出するものとする。
 (3) 各支部とも表彰申請者は、年1名以内とする。
 (4) 表彰者の人選及び記念品等は、事務局で検討し決定する。

(事業年度)
18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(細則)
19条 この会則の施行について必要な細則は、事務局による審議を経て、会長がこれを定める。

附 則

 本会則は、昭和48年4月22日から施行する。
平成 6年7月改訂、
平成 9年5月改訂、
平成13年5月改訂、
平成15年5月改訂
平成16年5月改訂、
平成18年5月14日改訂

平成22年5月23日改訂

以上